古物商をはじめたいという方のために、行政書士FP武井事務所では、古物商許可申請の手続を代行いたします。実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。
神奈川県古物商許可申請手続代行サービスの対象
□ネットオークションをはじめたい方
□リサイクルショップをはじめたい方
□古着屋・古本屋をはじめたい方
□中古車・中古バイクの販売業をはじめたい方
1.古物商とは
A.古物とは
古物とは、一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)をいいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類 | 絵画、版画、骨董品、工芸品、彫刻品、アンティーク物など | |
衣類 | 古着、着物、小物類、子供服、その他衣料品など | |
時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属、アクセサリー、眼鏡など | |
自動車 | 4輪自動車、タイヤ、カーステレオ、部品類など | |
自動二輪車及び 原動機付自転車 | バイク、タイヤ、部品類など | |
自転車類 | 自転車、タイヤ、部品類など | |
写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡、望遠鏡、光学式機器など | |
事務機器類 | パソコンとその周辺機器、コピー、ファックス、計算機、レジスターなど | |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気機械、化学機械、工具類、猟銃など | |
道具類 | 家具、スポーツ用具、ゲームソフト、CD、DVD、日用雑貨など | |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など | |
書籍 | 古本、書籍類 | |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの(航空券、高速道路の回数券、収入印紙など) |
※取扱項目は何種類でもよく、申請手数料、当事務所への報酬額は変わりません。
B.古物商とは
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。
例えば、中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。
※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。
※露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」などの契約をすることは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」、「古物市場」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
C.古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。古物市場主とは、古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者をいいます。
D.古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。この認定を受けると、オークションサイトに認定マークを掲示することができます。
2.古物商の許可要件
古物商の許可申請は警察署(公安委員会)に行うこととされています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
1.営業所に管理者を設置すること
古物商を営む営業所には、必ず管理者を設置してください。
管理者とは、業務を適正に実施するための責任者です。
管理者になるのに資格は特に必要ありません。経営者ご本人が管理者に就任してもかまいません。盗難品や不正品の流通防止をできる方を指定してください。
※営業所とは、単に「お店のある・なし」ではなく、「古物営業の拠点となる場所のある・なし」の意味です。自宅でインターネットを利用して取引する場合は、自宅が営業所となります。営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
2.欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、監査役を含む役員の全て、個人の場合は、事業主が次のいずれにも該当しないことが必要となります。 また、許可後、欠格要件に該当することとなったときは、許可が取り消されることとなります。
1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
3)住居の定まらない者。
4)古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者。
※法人の場合は、定款の事業目的に古物の売買を行うといった内容の文言が必要になります。(例)古物の売買、古物商等。定款の事業目的追加が必要な場合も対応させていただきますのでご相談ください。
3.古物商許可申請手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、古物商の許可申請書の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.古物商許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)
新規に古物商許可をとりたい方で書類作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
B.古物商許可申請書類作成代行サービス(全国対応)
新規に古物商許可をとりたい方で書類作成のみ行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集と書類の作成を行います。書類ができましたら、郵送でお送りしますので、指定箇所に印鑑を押印して、警察署に提出してください。
C.古物商変更届手続代行サービス(神奈川県の方対象)
古物商許可をすでに取得したあとで、変更事項が発生した方むけ。
変更届は、14日以内(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書を添付する必要があるときは、20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
※役員・商号・本店所在地の変更登記申請も行います。(提携司法書士に依頼のため別途料金がかかります)
D.古物商変更届書類作成代行サービス(全国対応)
古物商許可をすでに取得したあとで、変更事項が発生した方むけ。
必要書類の収集と書類の作成を行います。書類ができましたら、郵送にて、お送りしますので、指定箇所に印鑑を押印して、警察署に提出してください。
古物商許可申請手続代行 サービス | ※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。 | ||
古物商許可申請書類作成 代行サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。 | ||
古物商変更届手続代行 サービス | |||
古物商変更届書類作成 代行サービス |
地区別交通費
平塚市(平塚警察署)、茅ヶ崎市・高座郡寒川町(茅ヶ崎警察署)、藤沢市(藤沢警察署・藤沢北警察署)厚木市・愛甲郡愛川町・愛甲郡清川村(厚木警察署)、伊勢原市(伊勢原警察署)、秦野市(秦野警察署)、中郡大磯町・中郡二宮町(大磯警察署) | |
鎌倉市(鎌倉警察署・大船警察署)、海老名市(海老名警察署)、座間市(座間警察署)、綾瀬市・大和市(大和警察署)、南足柄市、松田町、開成町、中井町、大井町、山北町(松田警察署)、小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町(小田原警察署) | 1,100円 |
逗子市(逗子警察署)、葉山町(葉山警察署)、相模原市(相模原警察署・相模原北警察署・相模原南警察署・津久井警察署) | 1,650円 |
横浜市(加賀町警察署・山手警察署・磯子警察署・金沢警察署・南警察署・伊勢佐木警察署・戸部警察署・神奈川警察署・鶴見警察署・保土ヶ谷警察署・旭警察署・港南警察署・港北警察署・緑警察署・青葉警察署・都筑警察署・戸塚警察署・栄警察署・泉警察署・瀬谷警察署・横浜水上警察署)、川崎市(川崎警察署・川崎臨港警察署・幸警察署・中原警察署・高津警察署・宮前警察署・多摩警察署・麻生警察署)、横須賀市(横須賀警察署・田浦警察署・浦賀警察署)、三浦市(三崎警察署) | 2,200円 |
お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。AコースとCコースの場合は、許可申請の前日までに指定口座に書類作成代と申請手数料をお振込ください。BコースとDコースの場合は、書類作成後、指定口座にお振込ください。
神奈川県古物商許可申請手続代行サービスお申込み
お電話または下記のフォームより、お申込みください。TEL 0463-36-7111
※当事務所では、必要書類のお取り寄せの代行をいたします。※ホームページを使って利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを証明する資料も必要です。(プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写しとして、プロバイダの通知書や登録確認画面の写しを提出します。独自ドメインの場合には、WHO IS 検索の情報の写しを提出します。)
許可申請書 | |
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) | 事業主と管理者の住民票の写し |
定款の写し | 事業主と管理者の身分証明書 |
役員全員と管理者の住民票の写し | 事業主と管理者の誓約書 |
役員全員と管理者の身分証明書 | 事業主と管理者の経歴書 (最近5年間の略歴) |
役員全員と管理者の誓約書 | |
役員全員と管理者の経歴書 (最近5年間の略歴) |
※登記されていないことの証明書の添付は不要となりました。
5.古物商許可申請の流れ
古物商の許可申請の流れは、次のとおりです。
1)電話やメールでまずご相談ください。内容のご確認をさせていただきます。
2)役員または個人事業主等が欠格要件に該当しないかの要件をチェック
3)必要書類の収集
4)書類の作成
5)許可申請手続代行
6)審査
7)許可証の交付
古物商の許可は、公安委員会に申請してから許可が下りるまで約40日前後かかります。